本学の研究・教育活動に伴って発生する実験廃液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の定める特別管理産業廃棄物であり、排出者の責任において適正に管理し、廃棄処分することが求められている。

環境科学センターでは、有機廃液については年4回以上、無機廃液については毎年6月、12月に無機廃液の処理を受け付けている。

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